2021-02-24 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
働き方の違いにかかわらず社会保障が提供される必要性を大半の方が感じている一方で、労使折半がない形での健康保険、年金の保険料負担増に耐えられない零細企業も多いという状況です。
働き方の違いにかかわらず社会保障が提供される必要性を大半の方が感じている一方で、労使折半がない形での健康保険、年金の保険料負担増に耐えられない零細企業も多いという状況です。
第三に、高齢者の保健事業と介護予防の一体化では、地方に負担を押し付けることになり、後期高齢者の保険料負担増を招きかねません。 第四に、マイナンバーカードの普及拡大のためにマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入する点です。 保険証でも資格確認ができるにもかかわらず、なぜマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入するのか。
他の増税や社会保険料負担増、児童手当削減等を含めれば、一カ月分の給与に相当する三十一万円もの負担増を強いられます。 この四年間で見ても、労働者の平均年収が二十一万円も減っているもとで、さらに三十一万円、一カ月分の給料を奪い取る負担増が押しつけられて、家計が耐えられるとお思いでしょうか。 一九九七年の消費税増税のときには、今とは逆に、四年間で、平均年収は二十一万円ふえておりました。
そういう中で、低所得者に対して保険料負担増を軽減する、そのために公費を重点的に投入するというのが、これは社会保険全般に共通することだと思います。これは国保でも同じでございます。年金でもそうでございます。
控除廃止縮小に伴う社会保険料負担増など、家計に及ぼす影響についてどう対応するおつもりか、答弁をお願いします。 次に、法人税の実効税率五%引き下げについてお聞きいたします。 私の地元熊本県で、かつて、農家を営み、破産して離農された方から、地方経済は大変厳しく、農家や中小零細企業の困窮は極限状態だ、なのに、なぜ大企業には法人減税で、なぜ庶民には消費税引き上げなのかと、悲痛な訴えを受けました。
非常に財政難の中にありまして、こういった形での、税負担、社会保険料負担増によらない医療再生あるいは成長戦略化、ぜひ国家戦略として政権一丸となっての取り組みをお願い申し上げて、次の質問に入りたいと思います。 前原大臣に何点かお尋ねを申し上げます。 ちょっと時間の関係がありまして、私の方で質問を多少はしょらせていただくところもありますが、御了承ください。
若人減少部分の二分の一、この保険料負担増をお年寄りが引き受けるという話ですから。だから、七十五歳以上の後期高齢者医療制度、医療サービスだけに着目すれば、これは介護保険よりかはお年寄りに優しい負担なんです。 大臣、わかりますか、言っている意味。大臣、わかりますか。理解したか理解していないかだけ、ちょっとお答えください。
早急に関係団体の合意を得ようとすれば、決定的な条件になるのが、公費負担の大幅な増額による保険料負担増の抑制ということになると思われます。しかし、それは増税を伴うものであって、政権与党にとっては最も厳しい、その意味では実現可能性の乏しい条件になるはずであります。 平成十八年改正当時も今も共通する課題は、関係団体の間の利害調整と税財源を含む安定財源の確保であります。
御承知のように、基礎年金には高齢期の基礎的な生活に対応する全国民に共通する公的年金給付であるという性格付けから、制度が安定的なものとなるよう従来から三分の一の国庫負担が行われてきたわけでございますが、平成六年改正において、御指摘のように、衆議院での修正により、改正法附則において、将来の保険料負担増への対応という観点から、基礎年金に対する国庫負担割合を引き上げることについて検討規定が設けられたというところから
御指摘のとおりで、例えば、三に「国庫負担の廃止・削減に係る労使の認識」というところがございますが、御承知おきのように、この十九年度の制度改正は、やむを得ない措置として暫定的に国庫負担を現状の四分の一のさらに百分の五十五に引き下げたときでありますが、このときに同時に論じられたことは、この三の一の下に書いてございますが、平成十二、十五年の改正前の保険料率引き下げ並びに国庫負担削減が、結果として大幅な保険料負担増
反対する第二の理由は、七十五歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度の創設が、保険料負担増とともに、高齢者への差別医療をもたらすものであるからです。 新制度では、七十五歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収し、滞納者から保険証を取り上げることまで法定化しています。現役世代の保険料を現役向けと高齢者向けに明示的に区分することと相まって、介護保険と同様の給付抑制につながるものです。
現役の方については、直接今回のその負担増という面は、高額療養費のところが直接的な問題でありますけれども、中長期的に見ますと、保険料負担増になる支援金等に跳ね返ってくるわけですけれども、今回のところで、直接目に見える負担増というのは高齢者のところに限定されておりますから、中心になっているということがありますので、そこの多少現役と高齢者との退職者の温度差はありますけれども、やはり今回の高齢者医療制度、新
その一方、介護保険料の上昇、後期高齢者医療制度実施による保険料負担増、さらに税制改正による増税、及び介護及び医療の保険料負担の増大と二重三重の負担増が見込まれます。 そこで、平成二十年度に七十五歳後期高齢者となった厚生年金のいわゆるモデル世帯において、年金受給額、後期高齢者保険料、介護保険料などはどうなるのでしょうか。平成二十五年度ではどうでしょうか。
また、国民健康保険制度に関しましては、緩和措置を講ずるべきかどうかについては、負担能力に応じた適切な負担という観点から、税制改正により影響を受ける者の保険料負担への具体的な影響だけでなくて、緩和措置を講ずることにより生じますところのそれ以外の被保険者の保険料負担増等についても考慮しながら検討することが必要であると考えております。
それからもう一つの、国民健康保険制度に関しましては、緩和措置を講ずるべきかどうかについては、負担能力に応じた適正な負担という観点から、年金受給者の保険料負担への具体的な影響のみならず、緩和措置を講ずることにより生じる年金受給者以外の被保険者の保険料負担増等について考慮しつつ、こう申し上げておりますのは、もうよく御承知のとおりに、全体の保険料というのは一定なわけでありますから、こっちの人が少なくなるとこっちの
また、国民健康保険制度に関しましては、緩和措置を講ずべきかどうかということでございますけれども、負担能力に応じた適切な負担という観点からいたしますと、年金受給者の保険料負担への具体的な影響だけでなく、緩和措置を講ずることによって生じる年金受給者以外の被保険者の保険料負担増についても考慮する必要がある、このような考え方のもとに今後検討いたしたいと考えてございます。
国民健康保険制度に関しましては、緩和措置を講じるべきかどうかについて、負担能力に応じた適切な負担という観点から、年金受給者の保険料負担への具体的な影響のみならず、緩和措置を講ずることにより生じる年金受給者以外の被保険者の保険料負担増等についても考慮しつつ検討することが必要であると考えております。
そういうことを考えますと、この辺の保険料負担増が経済や雇用にどういうふうな影響を与えるというふうに山崎先生はお考えになっておられるか、教えていただけますでしょうか。
保険料引き上げによる国民全体の毎年の保険料負担増は、一兆円から一兆二千億円に及ぶと言われています。好不況に関係なく、毎年これだけの負担増を日本経済は受け入れることができるのでしょうか。 保険料の引き上げは、厚生年金において、その半分を負担する企業の雇用や賃金体系にも大きな影響を与えます。
○政府参考人(大塚義治君) 本日、御提出をいたしました資料によりまして、これは先ほど申し上げたとおりでございますが、今回の制度改正によりまして患者負担それから保険料負担、合計をいたしまして、今後五年間の単年度平均ということでございますから中期的な患者負担増ということ、あるいは保険料負担増ということになりますが、合わせまして一兆五千億、一定の前提を置いた推計でございますが、こういった推計をお示ししたところでございます